新墓地の永代使用申し込み受付中

平成17年に、新墓地を造成しました。全体で47区画になっています。広さは、1.53坪と1.96坪の2種類を用意しています。また、希望により調整致しますので、問い合わせください。

林照寺墓地永代使用規程

第1条 この規程は,林照寺墓地の永代使用について定めたものです。
第2条 林照寺の門信徒(檀家)になっていただきます。
第3条 境内・墓地の共同で使用する場所の設備・管理・保全は林照寺が行います。
第4条 当墓地の永代使用希望者は,「林照寺門徒名簿」に必要事項を記入して,申し込んでください。
2 永代使用料及び維持費の受領と同時に「墓地永代使用承諾書」をお渡しします。
第5条 墓地使用者は,いかなる場合においても,墓地永代使用権を有償無償にかかわらず第3者に譲渡することは出来ません。万一譲渡された場合は、直ちに墓地永代使用権を取り消し,原状に復して頂きます。
第6条 墓地の永代使用権を放棄する場合はその旨届けて下さい。お骨のある場合は使用者の責任で6 ケ月以内に移転し,原状に復して下さい。
2 前項の場合墓地永代使用権は林照寺に帰属し,既納の墓地永代使用料等は返還いたしません。
第7条 墓石等の建立に際しては林照寺指定の業者,若しくは特に許可したもののみ施行することができます。
第8条 墓石等の建立に際しては,整然とした景観を保つようにしてください。
2 植栽は、常に1m以内に整形できる樹種を選ぶこととし、参道、その他、墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければなりません。
3 その他墓地にふさわしくない施設は設置できません。
第9条 永代使用料は,A区画(1.96坪)50万円,B区画(1.53坪)40万円です。
2 維持費(護寺会費)は,年額5,000円です。
第10条 次の場合墓地永代使用権の承諾を取消します。
1 本文各条項に違反した場合。
2 他の使用者又は近隣の迷惑になるような行為をした場合。
3 維持費の納入が滞った場合。
第11条 第10条の場合には,墓地永代使用権は林照寺に帰属し,既納の墓地永代使用料等は返還いたしません。
第12条 将来墓地埋葬等に関する法律が改正された時は,この規程も改正することがあります。
第13条 規定に定めのない事項
前各条に定めのない事項は,法令の定めによるほかその都度管理者が決定します。
合掌

平成17年11月27日 林照寺住職

新墓地配置平面図